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将来の相続税の発生・負担が気になる資産家の方へ、ご提案があります! 現在の状態で、一度相続税の試算をされてみては、いかがでしょうか?
平成27年から「相続税の基礎控除」が4割ほど引き下げとなりました。この結果、相続税の申告・納税が必要な方の割合が、従来に比べて倍近くに増加することが予想されております。(4%から6~8%位に増加するものと思われます。)
その結果、税務署から「相続税の申告についてのお尋ね」がいきなり相続人の元に送られてくる割合も倍近くに増えてくるものと思われます。いままでずっと、ご主人様が確定申告を済ませてきたので、税のことには全く無関心だった残されたご家族の元にです。
ご家族としては、四十九日の法要、相続財産の名義書換を済ませ、ようやく故人へのやるせない想いも薄れはじめて、もとの日常生活に戻ろうという矢先にです。
「なんで、税務署がうちの主人が亡くなったことを知っているの?」という思いをされるご家族の方も多いことでしょう。そんな思いを愛するご家族の方にさせないためにも、生前に一度、相続税がかかりそうか否か、ご試算をされてみてはいかがでしょうか?
そんな気持ちに思い悩まれているご主人様やそのご家族の方々に向けて、当事務所では以下の3つに場合分けをして、お役立ち支援をさせていただいております。
・将来、相続税がかかるかどうか、気に留めておられる方
・将来の相続税の軽減対策が必要だと感じておられる方
・実際に相続が発生してしまい、その税務的な手続きに四苦八苦されている方
1 将来、相続税がかかるかどうか、気に留めておられる方
相続税がかかるか否か、またその税額がいくら位になるかは、実際にその計算をさせていただかないと、はっきり回答することはできません。
そして、その計算にあたっては保有する財産(プラスのもの、マイナスのものの双方)の棚卸しが必要となります。
・保有するプラスの財産の主なものは、以下の通りです。
銀行などへの預金、土地(借地権なども含みます)、株式や債券などの有価証券
・保有するマイナスの財産の主なものは、借入金です。
日常生活の忙しい中、なかなか財産の棚卸しをしていくのもご面倒です。
そこで、昨年1年間の収入と支出の金額を振り返って計算される確定申告の後位が、記憶にも新しく時期としては一番望ましいのではないかと思います。
4月以後を目安として、ご自宅にお伺いし、必要な資料をお預かりして、計算をさせていただくこととなります。
2 将来の相続税の軽減対策が必要だと感じておられる方
将来の相続税対策といっても、いろいろとあります。
・毎年少しずつ、生前に贈与をすることによる財産の軽減策
・収益の上がる貸家を建築することによる宅地の評価減
・収益の上がる貸家を現金で建築することによる貸家の評価減
・生命保険(死亡保険金)に加入することによる相続人の非課税枠の活用
・お孫さんとの養子縁組による基礎控除枠の拡大
また、相続税の軽減に直接つながる訳ではありませんが、
・将来の相続ではなく、争族を防止するための遺言書の作成
ざっと、挙げただけでも上記の通り、人それぞれでして、十人十色です。
それぞれの方に最も適した方法を選択していただくこととなります。もちろん、実行にあたってのアドバイスは、私の方からさせていただきます。
まずは、そのためにも現時点での「相続税の試算」を一度やってみることをお勧めします。結果は、「相続税対策報告書」により、報告させていただきます。
3 実際に相続が発生してしまい、その税務的な手続きに四苦八苦されている方
ひとたび、相続が発生してしまうと、お葬式から四十九日まで、様々な手続きで忙しい中、税務的な諸手続きも同時に行っていかなければなりません。
相続の開始から、相続税の申告・納付までの主なスケジュールは概ね次の通りとなります。
[相続後の手続き]
・被相続人の死亡(相続の開始)
・市区町村へ死亡届の提出(7日以内)
・遺言書の有無の確認、遺言内容の執行(遺言書があった場合)
・相続の放棄、限定承認(相続財産の範囲内で負債を承継すること)の手続き (3月以内)
・被相続人の準確定申告(4月以内)
・土地や株式などの相続財産の評価
・遺言書がない場合の遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
・相続人ごとの相続税額の計算
・相続税の申告・納付(10月以内)
・遺留分の減殺請求期限(1年以内)
これらの諸手続きを民法や相続税法など法律の知識のない方が行うことは、非常に酷です。弁護士、司法書士や税理士などの法律に精通した専門家にお任せした方が揉めごとや間違いもなく、相続税の軽減に繋がるように導いてくれることも多いはずです。
当事務所でも、合法的な範囲内で、節税を意識した相続税の申告に努めております。
料金
将来の相続税の試算 55,000円(税込み)より
相続税の申告 220,000円(税込み)より、遺産総額に応ずる
準確定申告料 33,000円(税込み)より
消費税申告料 55,000円(税込み)
贈与税の申告 22,000円(税込み)より
神奈川県藤沢市藤が岡1丁目6番2-3号
TEL 0466-21-8600
小金澤資産税事務所 小金澤典一