相続税の改正について

平成27年1月1日より相続税法が改正され,基本的に増税となりました。

一番の影響は,基礎控除の4割減です。

簡単に記載すると,今まで1億円の財産を持っていて他界された方につき,相続税が課されなかったのが,6,000万円超の財産を持っていて他界された方も,相続税が課税される可能性が出てきたということです。

これにより,相続税を納税する方の数が4%台から,倍の8%位に引きあがるようです。

一方,相続税の申告をされることを要件に税金が軽減され,結果,無税になるケ-スもあります。

この方々まで含めると,約4割の方々が今後,相続税の申告が必要とも言われています。

また,都心(東京23区など)の方々ですと,約5割です。

各税務署も,毎年の確定申告書の記載内容を基に,相続税の申告の必要がありそう方宛てに,「相続税の申告のご案内」を送付するらしいので,送られてきてから慌てないようにしたいものです。

ちなみに他界の事実は,役所から税務署に連絡がいきます。

そして,相続税の申告書の提出期限は,相続の開始(他界)日からちょうど10月後となります。

期限に遅れると,軽減の特例が受けられなくなるものが幾つかあります。

結果,手順をきちんと踏めば,本来納税しなくてもよいのに,納税になるケ-スもあります。

早めの行動が必要です。

ただ,身内がお亡くなりになったので,感情の整理の時間も必要です。

なので,目安として四十九日の法要,納骨が終わった辺りから行動を開始したいものです。

より詳細をお聞きしたい方は,お近くの専門家にお聞きするをお勧めします。

・「相続」については,弁護士,司法書士

・「相続税」については,税理士

湘南/藤沢市の小金澤相続資産税事務所

まずは,相続税の納税が必要か否か,まずはその試算からお手伝いいたします。

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